金融庁、外国発行ステーブルコインを電子決済手段に正式認定 内閣府令改正を公布
この記事のポイント金融庁が内閣府令を改正・公布外国信託型ステーブルコインを電子決済手段に正式認定6月1日施行金融庁は19日、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」を公布した。同改正は、パブリックコメントを経て最終化されたもので、外国発行のステーブルコインに関する規制の明確化・拡充を主な内容とする。施行は2026年6月1日を予定している。今回の改正の柱は2点ある。第1に、日本の電子決済手段に関する法制度と同等性が確保された外国の法令に基づく信託受益権を、国内法上の電子決済手段と...
