金融庁、仮想通貨仲介業の新制度を6月1日施行 登録で媒介業務が可能に

この記事のポイント金融庁、6月1日付で仮想通貨仲介業の登録制度を新設所属業者への委託形式で、ステーブルコイン含む媒介業務を制度化金融庁は6月1日、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」に関する新制度を施行した。資金決済に関する法律(資金決済法)に基づく登録を行うことで、仮想通貨交換業者またはステーブルコイン取引業者(所属業者)の委託を受けて仮想通貨の売買・交換の媒介業務を行えるようになる。新制度の対象となる業務は、電子決済手段(法定通貨連動型ステーブルコインを含む)の売買・交換の媒介と、仮想通貨の売買・...