米内国歳入庁(IRS)が税の返還承認か、ステーキング報酬に対する課税タイミングが焦点に
ステーキング報酬への課税暗号資産(仮想通貨)のステーキング報酬に対する課税をめぐり、米内国歳入庁(IRS)に訴状を提出したテネシー州の夫婦の主張が認められ、徴収された税金を返還する決定が下されたようだ。米メディア「Blockworks」が2日、情報筋の話として伝えた。このケースは、ステーキング報酬の税務上の扱いに大きく影響を与える判断となるため、注目が集まっている。なお、IRSは日本の国税庁に相当する米政府の機関。米財務省に所属する組織で、連邦税に関する法的執行や徴収を行っている。昨年9月に発表された、今...