日本仮想通貨ビジネス協会、仮想通貨の「新規取り扱い再開」やICOについて提言

日本仮想通貨ビジネス協会、仮想通貨の「新規取り扱い再開」やICOについて提言
JCBA、仮想通貨の「新規取り扱い再開」など提言
JCBAは、1年以上停滞している仮想通貨の新規取り扱い再開に言及。「海外で取り扱いのあるアルトコインやICOトークンの国内での新規取り扱いが再開されるよう、論点整理の機会をぜひ早期にいただきたい。」と言及した。

JCBA、仮想通貨の「新規取り扱い再開」など提言

一般社団法人日「日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)」は8日、仮想通貨に関わる事業者団体としての立場から、ICO規制について提言を行った。

JCBAは、日本におけるブロックチェーンビジネスの健全な成長のため、ICOに関する法規制としてのあるべき姿を目指すという観点に立ち、昨年末にICO検討部会を立ち上げ、計3回議論してきた。

ICOの促進について

主題となるICO(イニシャル・コイン・オファリング)に関しては、「新たな資金調達手段として、我が国の産業発展を促すものとなる可能性があることを踏まえると、利用者保護の観点からリスクが小さいものについてまで、極めて厳格な規制を行い、事実上ICOの実施が日本国内で不可能となることは望ましくない」と言及。

また、現時点で想定されるJVCEAのICOルール及び新規仮想通貨の取り扱いルールでは、ICOトークンを発行体の委託を受けて販売する仮想通貨交換業者に、発行時と継続のそれぞれにおいて一定の調査義務及び詳細な情報提供義務が課されることを例に挙げ、

「発行体及びICOトークンについての情報は、一義的に仮想通貨交換業者ではなく発行体自身が保有するため、仮想通貨交換業者に過度に重い義務を課することとなると、そのような義務と責任を引き受けるためには、相当多額のフィーを発行体から求める必要があると考えられる。」と分析。

その場合、小規模のICOは、日本では事実上取り扱われない(事業として成立し得ない)こととなる可能性が少なくない。イノベーションの促進のための新たな資金調達手段としての側面にも配慮することが求められることから、小額募集については、資金決済法の適用除外とするか、あるいは、交換業者の負う義務の一定の軽減を行う必要があるものと考えられる。

一方、ICOの促進は、新たな資金調達手段として、日本の産業発展を促すものとなる可能性があるとする一方、「詐欺的な事案や事業計画が杜撰な事案も多く、利用者保護が不十分であるとの批判もある。」と評価。

日本において、ICOをイノベーションのための資金調達手段として健全に育てる為には、適切な規制の基に柔軟なフレームを設けることが必要となると思料し、金融庁研究会の討議内容などを踏まえて、提言に至ったとしている。

仮想通貨関連事業の経済効果や税収面では、低迷する国内景気及び日本政府の手助けになるとの意見もあり、合法的なICOであれば、価値のある目的を果たせるという見方もある。

仮想通貨の新規取り扱いについて

そのほか、提言の骨子で重要な点として、「仮想通貨の新規取り扱いの再開」と「ステーブルトークンの仮想通貨としての整理」が挙げられる。

バイナンスなど海外最大手取引所が、有望なプロジェクトが発行するトークンを次々に上場させ、業容拡大が目覚ましいが、その一方で、日本市場は2018年の余波により、イノベーションの促進という観点から容認姿勢にあった金融庁が態度を一変し、多くの新規事業が滞っている現状がある。

そのような状況になる中、日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA)の提言では、「海外にて取り扱いのあるアルトコインやICOトークンの国内での新規取り扱いが再開されるよう論点を整理させていただく機会を是非とも早期にいただきたい。」と記された。

利用者への適切な利用機会の提供を行うことは、国内の仮想通貨業界の健全な発展に寄与するものと考えられる。。

ステーブルコインに関しては昨年10月、東証1部上場企業のGMOインターネット株式会社が、日本円連動型ステーブルコイン「GMO Japanese YEN」の発行を発表。2019年を目処にアジア地域へ向けて「GMO Japanese Yen(ティッカーシンボル:GJY)」の発行を開始する予定を明らかにした。日本では法規制の枠組みが不明確であり、実現に向けて一定程度の時間を要すものと考えられる。

2018-10-10 12:40

なおJCBAは、「海外では、米国を中心に信託スキームを利用した安全性の高いステーブルコインが発行されるなど、利用者保護に配慮したイノベーションも進んでおり、それに適した法的枠組みも存在している。」と解説。

日本での問題点としては、「銀行法または資金決済法において、ステーブルコインを仮想通貨として規制するのか、為替取引として規制するのか、さらに、関連事業者においていずれの者がどの規制を遵守すべきなのか、明確ではない」と指摘している。

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