仮想通貨に3年の規制猶予 米SEC理事が提案

クリプトママが提案「トークン販売の安全港」

米SECのPeirceコミッショナー(愛称:クリプトママ)は、仮想通貨やトークンの販売に3年間の規制猶予期間を設ける必要性を強調。「セーフハーバー・ルール」の策定を提案した。

セーフハーバー・ルールとは

特定の状況下、または一定の条件などの基準を満たした場合に、既存の規則等に抵触しない「承認領域」の措置を設ける措置。

シカゴのブロックチェーンカンファレンスに登壇したPeirceが提案した内容で、証券法(およびハウィーテスト)を適用する前に、仮想通貨関連企業にはICO等トークン販売を行なってから3年間のセーフハーバー・ルールが必要と主張した。

これまで、一部仮想通貨の証券法違反は、大手テレグラムやKikを含め、複数の仮想通貨発行企業と訴訟問題に発展する事例が確認されてきたポイント。セーフハーバー・ルールを設けることで、適応ルールを明確化。有価証券性の判断に必要な期間を設ける柔軟性を取り入れることを提案する。

Peirceは証券法適用については、「トークンが有価証券に該当するかどうか、その判断基準は静的な観点ではなく柔軟性が求められる」と説明。「特に、有価証券に当たる判断基準がデジタル資産に内在するものではない」と指摘した。

当初有価証券に類似した性質を併せ持っていても、非中央集権的になるポテンシャルが確認できれば、以降有価証券には該当しなくなる可能があるとの意見を述べている。*この観点については、CFTCの会長が以前同様な見解を示しており、「充分に分散化されているトークンは証券(セキュリティ)でなく、商品(コモデティ)になる」とした。

提案では、「1つの事業体にコントロールされていないか確認する」ことを目的として、仮想通貨企業の運営や、ネットワークの稼働具合を監視する専門チームを立ち上げる必要性を説いた。

また、セーフハーバー期間における判断基準の項目「流動性」は、発行体から確保する義務があると指摘。発行体が主体となって二次流通市場の確保に責任を持つことも重要だと論じた。

二次流通市場における流動性(取引)とは、発行体以外の人がトークンを入手し利用すること。または、デベロッパーとネットワークでサービスを提供する人がトークンを別のトークン、または法定通貨に交換することを必要とするケースに対応できること。

この提案はClayton長官およびほかのコミッショナーたちで審議されることになる予定だ。仮に承認されれば、今後トークン販売を米国で行いたい仮想通貨企業の行動範囲のスタンダードになり得る。また、セーフハーバー・ルールを利用する企業には、書類など様々な情報をSECと公衆に開示しなくてはならない。

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