米IRS、2018年以前の取引にも仮想通貨同士の取引による納税の延期を否定

アメリカの内国歳入庁(IRS)は2018年以降の取引と同様に、2018年以前の取引であっても仮想通貨同士の交換によって損益の確定を繰り延べ、納税を延期する手法が適用されないことを明らかにした。一方でプロモーション用のエアドロップには依然として課税所得に当たらないとしている。参照元