独金融庁、外国の仮想通貨事業者にも国内規制基準を適用へ

ドイツ国外の企業はライセンス申請が必要

ドイツの金融監督庁(BaFin)が外国の仮想通貨企業に対するガイダンスを発表。

ドイツ国外に拠点を置きつつ、ドイツ市場にサービスを提供している関連企業に対し、ドイツの新しい「仮想通貨カストディ法」をどのように適用するかについてを記したもの。国外の事業者にも国内規制を適用する対応を行う予定だ。

既にドイツ人向けに仮想通貨を保管している企業が、ライセンスを持たないことで罰せられることはないが、2020年1月1日に施行された新しい法律により、ドイツに拠点を置く仮想通貨企業と同レベルの規制を受けることになる。

手続きとしては、これら外国に拠点を置く企業は、2020年3月31日までにライセンスを申請する意向を表明、2020年11月30日までにライセンス申請の書類を提出する必要があるという。

BaFinは申請書の様式を発表しているが、必ずしも企業がこの書式を使用する必要はない。

2020年1月1日時点までに、ドイツの顧客向けに仮想通貨を保管していなかった企業は、ライセンスを取得するまで、ドイツ市場に進出することはできない。

ドイツは、欧州連合の第5次アンチマネーロンダリング指令(AMLD5)に対応して今回の法律を起草した。

この指令では、仮想通貨企業が顧客の身元確認(KYC)およびマネーロンダリング防止(AML)の強化手順を遵守することを要求している。

今回の法律を受けた法的順守プロセスは、ドイツの規制当局とのやり取りに慣れていない企業にとっては厄介なものである可能性もある。

法律の特定の部分は、まだ曖昧である。たとえば、ライセンス申請する企業は、「適切な」取締役が存在するドイツの支店を持つ必要があるとされるが、仮想通貨企業のマネージャーがなぜその仕事にふさわしいかを定義するのは困難だ。

Bafinと直接に法律施行の方針を探っているEversheds Sutherland法律事務所のパートナー、Carola Rathke氏によると規制当局は、技術的分野でブロックチェーンの経験を持つ取締役に加えて、銀行での経験を持つ取締役も求める可能性があるという。

銀行も仮想通貨を提供可能に

また2020年以降、ドイツでは銀行が仮想通貨関連サービスを立ち上げることができるようになりそうだ。

ドイツの新マネーロンダリング法案により銀行が直接顧客に仮想通貨サービスを提供できるようになる見込み。

この法案が正式承認された場合、ドイツ市民は一般の銀行口座にビットコインなどの仮想通貨を預けて保有することが可能になる。さらに銀行は、仮想通貨を含む顧客の様々な資産へのアクセス・管理サービスをオンラインで提供できるようになる。

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