金融サービス調査に関する規制改正を提案
米商務省内に置かれた経済分析局(BEA)は、金融サービス企業に対するベンチマーク調査に、仮想通貨取引の報告義務を追加する規制改正の提案を行った。
この調査は、「米国の金融サービス業者と外国人間の金融サービス取引に関するベンチマーク調査(BE-180)」という名称で、5年毎に実施され、「国際投資および取引サービス調査法」により、対象となる金融サービス取引を提供する企業には、報告の義務が課されている。
BE-180ベンチマーク調査は、米国の金融サービス企業が外国人に提供している金融サービス取引を網羅することを目的としており、当該取引に関するBEAの最も包括的な調査となっている。
対象となるのは以下のような金融サービスで、BEAはおよそ7000の回答が寄せられると推定している。
証券取引サービス
株式取引および債務取引に関連する引受および私募サービス
財務管理サービス
与信関連サービス
クレジットカードサービス
投資顧問および保管管理サービス
貸株サービス
電子送金サービス
今回の改正は、BEAの統計が国際的ガイドラインに合致するよう調整し、米国の金融サービス取引に関するより多くの情報を公開するためだと、BEAは説明している。 そのため、回答企業には、取引の種類別に該当する取引金額の合計を報告することを求めている。
仮想通貨取引に関する調査
新たに5つの調査項目の追加が提案されているが、その中には、回答者が仮想通貨取引に従事しているかを判断する項目が含まれる。 BEAによると、それは2019年度に提供された国境をまたぐ金融サービスに、仮想通貨取引に関連するものがあったかどうかという、一つの質問に集約されるという。
ただし、BEAの調査は統計データの収集と分析が目的であり、回答者や個々の取引等の匿名性は厳守され、税務や規制の対象となるものではないことから、仮想通貨取引に関しても、個々の取引情報が収集されることはないと、BEA調査部門の責任者は次のように語った。
これらのサービスに関連する個別の金額など、物理的な通貨資産に関するデータは収集しない。 例えば、この調査の範囲に、通貨取引に関する売買委託手数料などのデータが含まれるということを強調したいだけだ。
また、仮想通貨が金融サービス市場で新たに発展している分野であることから、今回のベンチマーク調査は、調査要件を明確にすることで、より多くの情報を求める良いチャンスだと付け加えた。
重要な経済指標を提供するBEA
BEAの調査は、国際貿易を測定し、国際収支の計算などマクロ経済研究に寄与するデータを収集するように設計されている。
BE-180調査で収集されたデータは、他年度に四半期毎の報告義務が課される大手金融サービス企業(年間販売額2000万ドル以上)からのデータと組み合わせて調整され、国内経済および国際経済へ与える影響の分析に使用される。
また、その分析に基づき、BEAは国際取引勘定、国民所得勘定や国民生産などの四半期毎の予測を行い、金融サービス取引に関する国の商業政策を支援する役割も果たすという。
この規制改正提案に対するコメントの受付は、4月27日までとなっている。