仮想通貨法規制、州派と連邦機関派の専門家が議論|マサチューセッツ工科大学イベント発表

仮想通貨法規制、州派と連邦機関派の専門家が議論|マサチューセッツ工科大学イベント発表
仮想通貨法規制、州派と連邦機関派の専門家が議論
米国マサチューセッツ工科大学のBusiness Of Blockchainイベントにて、3人の仮想通貨専門家が米国のデジタル資産に対する法規制について、州と連邦機関どちらの管轄であるべきかなのか、熱く議論を繰り広げた。

仮想通貨法規制、州派と連邦機関派の専門家が議論

米国マサチューセッツ工科大学(MIT)のBusiness Of Blockchainイベントでは、様々な視点からビジネスとブロックチェーンの交わりについて意見が交わされた。その中でも3人の仮想通貨専門家が、米国でのデジタル資産に対する法規制について、登壇し意見を発表した。

ワイオミング州ブロックチェーン連合の理事長であるCaitlin Long氏は、2012年から22年に渡り金融機関に従事したウォールストリートのベテランで、特にビットコインとブロックチェーンの領域で活躍している。2018年と2019年にワイオミング州ワイオミング州が13のブロックチェーンに関する規制法案を制定するのを手助けし、米国内のブロックチェーン関連企業にとって、ワイオミング州を理想的な場所にするための活動を行ってきた。

始めにCaitlin Long氏は、米国はブロックチェーン技術を迎い入れる準備、特に法的な環境が全く整っていないと指摘。また、デジタル資産は財産であるため、州レベルで規制されるべきであるというアプローチをとっていると説明した。

州は財産法を管理する。商法もまた、州が管理する。連邦機関が管理するのは、証券取引法だ。

同氏はさらに、これらの法は仮想通貨に適用される重要な事実として、それぞれの明確に再定義したワイオミング州を称賛。法規制はブロックチェーンの様な革新的なテクノロジーの成長を抑制するのではなく、助長するために存在できるのであると改めて再認識を促した。

連邦機関による派

一方、仮想通貨に対して異なる法規制のアプローチを取る専門家も、もちろん多く存在する。仮想通貨調査NPO団体のCoinCenterのリサーチディレクターであるPeter Van Valkenburgh氏は、州レベルでの規制に反対の考えを持っているという。

同氏は、州レベルの規制が企業や消費者にとって不便だと考えている。いくつかの州は過小保護である間、他の州では過保護であるなど、格差が生まれるからだ。

•発表内では実例を挙げて、

アラバマ州では5000ドルの国債を購入しないと、送金ライセンスを取得することができない。[…] 企業はアラバマ州の顧客のために、数百万ドルを処理することができ、またこの5000ドルの債券が管理上の最低限のリスクヘッジ手段となっている。

と、既に規制のアプローチに地域差が出ている状況を指摘した。実際に、州レベルの規制を求めるCaitlin Long氏の故郷でもあるワイオミング州は、伝統的に低税、低規制の法律を採用している。仮想通貨やブロックチェーンに友好的なのは、昔からの州の特色が反映されているからだと言える。

米国商品先物取引委員会(CFTC)の元会長で、現在はMITの講師であるGary Gensler氏も、特に仮想通貨取引所への規制を強調して、連邦機関による管理を支持している。

1つは、我々は仮想通貨取引所において、投資家を保護する必要がある。そして2つは、マネーロンダリング対策目的で、現在米国内の仮想通貨取引所は、各州の最小限度額を超えて送金している場合、すべての州で金融機関として登録することを要求されている。それは50以上の異なる管轄区域で、手続きをする必要があるということだ。

と、その理由を説明した。連邦機関による法規制を求める派は、全米で統一されたルールを求めることによって、業界の規制を簡略化させたいようだ。多大な可能性を秘めたブロックチェーン技術の抑制をするべき、という考えではない様子である。

実際に、既存のPaypalなどの米国内大手送金事業は、法規制に対し抵抗がない。この事実を指摘された際にCaitlin Long氏は、

仮想通貨取引所は、ドルが相手ではない。

と、従来の送金企業は比較対象にならないと断言し、州の特性を出した法規制の有効性を推進した。

仮想通貨が州レベルで規制されるべきか、または連邦機関の管理下にあるべきかという問いには、仮想通貨及びデジタル資産を「有価証券」として定義するのか、という点を考慮して答えなければいけない。

先日、仮想通貨を有価証券ではなく「デジタルトークン」として位置付ける法案「トークン分類法」が米議会に再提出された。これが実現すれば、米連邦機関が厳守する従来の証券取引法が完全には適用されないため、緩和された法規制が施されることになるだろう。一方で、今度は「デジタルトークン」の定義が曖昧なため、どのような法規制を適用させるべきか、更に判断が難しくなっている現実もある。日本では、今年3月に仮想通貨に関して「金融商品取引法」と「資金決済法」の改正案が決定され、ICOの一部や仮想通貨を使った金融派生商品(デリバティブ)については、金商法で規制する方針となった。しかし、施行の予定は今年の6月あたりとなっており、実際の効力は未だ明確ではない。米国でこそ、活発に法規制について議論されているが、日本もまた仮想通貨に対する規制について、多くの課題が残っているのである。

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