仮想通貨で納税不可
政府は26日、仮想通貨で相続税を納付することは不可能とする答弁書を閣議決定した。立憲民主党の熊谷裕人参院議員の質問主意書に答えた。
時事通信によると、相続税法では、不動産や有価証券の資産などを物納できる財産と挙げているが、政府答弁書では「暗号資産は同法に規定する物納に充てることができる財産に該当しないため、物納することはできない」とした。
事の発端は今月で起きた市民税滞納で、全国初での仮想通貨差し押さえとなった。13日、大阪・寝屋川市は、市民税等300万円余りを滞納している30代の男性に対し、保有していた仮想通貨を差し押さえた。
差し押さえることができたのは122円相当の仮想通貨だとされる。
参考:時事通信