スイスで法律改正を審議
スイスの行政を担当する連邦参事会は27日、ブロックチェーンと分散型台帳技術(DLT)に関する法律を変更する計画を発表した。
今回の変更の目的は、法律の確実性を高め、両技術を導入する際の壁をなくすこと、また技術悪用のリスクを軽減することにある。政府は今後も技術革新を支える意向だ。
スイスは仮想通貨やブロックチェーンといった新しい技術に寛容な国である。フェイスブック主導の仮想通貨リブラの運営組織もスイスを拠点にする。また今月には同国のSEBA Bank AGが、仮想通貨銀行サービスを開始した。
2018年に連邦参事会は両技術に対し、金融業界における法的な枠組みを発表。スイスが業界をリードしていけるように、フィンテックやDLTの企業にとって可能な限り良い条件を提示した。それに加え、犯罪などの悪用にも対処する意志も示しており、現時点で新しい技術の導入に好意的な法律だという。
しかし、まだ改善の余地が残されているとの指摘があり、改正について協議を重ねていく中で約80の提案が行われた。今回の発表は、この提案をさらに改善した案を連邦参事会が許可し、議会に提出したという内容だ。具体的な改正案は明らかにされていないが、民法や金融市場法など9つの法律の改正が提案されている。
議会は2020年初めまでに今回の提案を精査する予定だ。