企業会計基準委員会、仮想通貨ICOの会計処理を検討へ 金融庁の提案受け

ASBJ、ICOトークンの発行・保有に関する会計処理の基準を開発へ

日本の企業会計基準委員会(ASBJ)は、仮想通貨ICOに関わる会計処理について検討を開始したことがわかった。

金融商品取引法上の『電子記録移転権利』又は資金決済法上の『暗号資産』に該当する ICO トークンの発行・保有等に係る会計処理の基準を委員会の新規テーマとして提言する。

日本で令和元年5月31日に成立した資金決済法等の一部改正法では、仮想通貨デリバティブのほかに、ICOの規制整備が盛り込まれ、金融商品取引法上の定義規定の見直しとして、流通性のある投資型ICOトークンを「第一項有価証券」として規定された。これを受け、金商法の規制が課されることが、今回の会計処理検討の背景にある。

会議では金融庁が、投資性ICOのトークンが該当する電子記録移転権利の発行や保有に関わる会計処理の検討を提案したほか、暗号資産に該当するICOトークンでその種類を整理したうえで会計処理について検討を求めた。

なお、金融庁は、18年12月に開催された第11回「仮想通貨交換業等に関する研究会」にて、購入者側の視点としてトークンを以下の三つに分類を行なっている。

  • 発行者が将来的な事業収益等を分配する債務を負っているとされるもの(投資型)
  • 発行者が将来的に物・サービス等を提供するなど、上記以外の債務を負っているとされるもの(その他権利型)
  • 発行者が何ら債務を負っていないとされるもの(無権利型)

ICOの会計処理については国際的な基準が不足

ICOに関わる会計処理については、資料の中でも言及があるように国際的な基準が確立されていないという現状がある。

ICOが今後普及していく中で、その会計処理に多様性が生じる可能性があるため、統一的な会計基準を開発するニーズが存在すると判断され、「ICO トークンの発行・保有等の会計処理」がASBJの新規テーマを提言されるに至った。

会計基準の開発は、新たな資金調達の手段として期待されるICO/STOが日本で普及するか否かの一つの分かれ目となりそうだ。

参考:ASBJ 第37回 基準諮問会議 資料(1)-2

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