「仮想通貨ビットコインは通貨」仏商事裁判所が法的性質を定義

仏商事裁判所がBTCの法的性質を定義

フランスの商事裁判所が、仮想通貨(暗号資産)ビットコイン(BTC)を「通貨」とみなす判決を下した。現地メディアLesEchosが報じた。

本裁判で争っていたのは、仏仮想通貨取引所Paymiumと投資企業BitSpread。Paymiumは2014年、1000BTCをBitSpreadに融資している。

ここで問題となったのは、2017年にBTCから分岐して生まれたビットコインキャッシュ(BCH)の所有権だ。この1000BCHの所有権はどちらに属するのかを争っていた。

判決を下すにあたり、裁判所はBTCを代替可能な資産と定義。BTCの貸出は消費者ローンと同じであると結論づけた。このことは、貸出期間中は資産の所有権は借り手に譲渡されることを意味する。つまりBCHの所有権も借り手のBitSpreadにあったということだ。

この判決は、分裂して生まれた銘柄の扱いも含め、仮想通貨の貸出契約の判例になる。BTCは通貨やそれに充当される金融商品と同じ扱いになるため、貸出のようなサービスにおいてBTCの利用が促進される可能性があるだろう。これは市場の流動性向上にもつながる。

仮想通貨は通貨なのか、また有価証券や商品にあたるのかという議論は各国・地域で行われている。日本でも仮想通貨は「代金の支払い等に使用でき、かつ法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる」と定義された。

参考:LesEchos

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