- 仮想通貨取引で100億円の申告漏れ
- 国税局がビットコインなど仮想通貨取引所の取引データを元に税務調査を行なった結果、個人・法人合わせて80件、総額100億円の申告漏れを指摘した。悪質性が認められた場合、最大40%の重加算税が課されるほか、「脱税容疑」で告発される可能性がある。
仮想通貨取引で100億円の申告漏れ
朝日新聞デジタルの報道で、東京国税局の調査部門は、仮想通貨(暗号資産)取引で総額100億円の申告漏れを指摘したことがわかった。
国税局は2018年、都内の仮想通貨取引所から顧客の取引データの任意提出を受け、多額の売却益を上げた可能性の高い個人や法人をリストアップ。独自の情報を元に税務調査を行なった結果、総額約100億円の申告漏れが発覚した。指摘した80件の内、個人と法人の内訳は、およそ50人と30社になるという。
所得隠しと判断されたものについては「重加算税」を課すほか、悪質なものに関しては「脱税容疑」で告発も検討している。
確定申告が遅れたり、税務調査によって税金逃れが判明した場合には最大年利14.6%の「延滞税」がかかるほか、悪質性が認められた場合、最大40%の「重加算税」が課されることになる。
整備が不十分
サラリーマンの場合、仮想通貨取引で得た利益が「年間20万円」を超えると確定申告が必要になる。
新しい資産クラスであり、まだ発展途上にある「仮想通貨の納税」に関する仕組みは十分に整っていない。リスクヘッジのために、複数の仮想通貨取引所を開設して資金を分散管理している個人投資家も多く、膨大な取引内容に関する煩雑な手続きが必要になることで、申告漏れの件数につながるなど問題視されている。
国税庁など監督官庁の対応窓口には限りがあるほか、専門知識を持った税理士の数も不足しており、飛躍的に高まる需要に対して、適切に対応できる人材不足を露呈している現状もある。
なお、2018年に確定申告(2017年1月-12月分)した人の中で、公的年⾦等以外の雑所得に係る収⼊⾦額が1億円以上ある人の内、仮想通貨取引による収⼊があると判別できたのは331人(速報値)となっている。
税改正に向けた活動も
仮想通貨にかかる税率に関しては、2017年4月に施行された改正資金決済法によって、仮想通貨が物ではなく一般的な貨幣と同じような財産的価値を持つ”通貨”として事実上認められたことで、消費税(8%)が非課税となった。
しかし、仮想通貨のトレードで得た利益は、「雑所得」に区分され総合課税の対象となるため、一律10%の住民税を合わせた累進課税が適用される。サラリーマンであれば会社の給与所得など、ほかの収入と合算した額に応じて累進課税で税率が決まり、所得額に応じて「15~55%(最高税率)」が課税対象となってしまう。
所得(1年間で得た給与収入+仮想通貨収入から給与所得控除を差し引いたもの)が高いほど、税負担が重くなる計算だ。